生前からの予約を業者にすることはできない。しかし…
生前から死後の手続きを各業者に依頼することは基本的にはできません。
なぜかというと、まずそもそもご本人が亡くなったという情報を知ることが困難であること。そして、代金のお支払いがなされなかったり、相続などの手続きが関係する場合それを待たなければいけないことなどがあげられます。
遺品整理の手続きをご親族の権限で相続の前に行ってしまうと、相続放棄が出来なくなるなど不都合が生じる場合があり、いかに生前に予約をいただいていたからといえども、清掃業者の判断で勝手に処分や整理を行うことが出来ないのが現状なのです。
生前から予約する場合は「生前契約」サービスを利用できます
生前契約とは、生前に行政書士などに申し込みを行い、死後の手続き(これを死後事務といいます)を代行してもらう契約をしておくことです。
依頼する行政書士にはあらかじめ、死後の手続きに必要になると思われる金額を事前に預けておき、火葬や納骨、遺品整理などの手続きを代行してもらいます。この金額は行政書士が個人的に預かるのではなく信託口座に預けられることが一般的です。
しかしながら、こうした生前契約サービスを行っている士業はごく一部で、しかも安心して任せられる士業はさらに少ないといっていいでしょう。
なぜなら、生前契約を済ませてからお亡くなりになるまで、長い場合は数十年の期間がありますが、その間士業は生存確認を定期的に行い、かつ経営が安定していなければいけません。お亡くなりになるまでの間に倒産したり、廃業するようなことがあってはいけないのです。
生前契約を検討するなら鎌倉新書へ
いい整理を運営する「株式会社鎌倉新書」は、「わたしの死後手続き」で日本全国の生前契約の専門家と提携しております。
その中で、お客様の状況に合わせたサービス提供が可能な、長期にわたり経営が安定していて、かつ実績のある専門業者をご紹介させていただき、生前契約のサポートをさせていただいております。
個人でお探しする場合は、どこに相談したらいいのか不安な方も多いと思いますので、是非「わたしの死後手続き」の無料相談窓口にお問い合わせください。その中で、生前契約のこと、死後事務委任、身元保証、生活支援やそのほかの終活にまつわるお悩みなど、専門の知識をもったスタッフが丁寧に対応いたします。
遺品整理の生前予約は直接は不可。生前契約という形で死後事務委任を検討しましょう。
生前の遺品整理のご予約についてのご相談は、ぜひいい整理コールセンター(0120-964-850)までご連絡ください。
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