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遺品整理をすると相続放棄ができなくなる?

遺品整理とは、故人が残したものを整理することです。不用なものは処分し、残したものは形見分けするなど、遺品整理には時間と労力がかかります。ただし、場合によっては遺品整理をしない選択もあります。

今回は、相続時における遺品整理の注意点をご紹介していきます。

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遺品整理はいつ行うもの?

遺品整理を行う時期に決まりはありませんが、四十九日法要の後など、親族が一同に集まるタイミングで行うことが多いようです。親族がいない状態で遺品整理を行えばトラブルのもとになります。きちんとスケジュールを立てたうえで、親族とも相談しながら遺品整理を行いましょう。

なお、故人が賃貸物件に住んでいた場合は、退去を急ぐ場合もあります。その場合は、前もって大家や管理会社に確認しておく必要があります。

相続で気をつけること

遺品整理を行っていると、予期せぬ財産が見つかることがあります。それらは相続人同士で分け合う必要がありますが、相続にトラブルは付きものです。

相続トラブル

相続する財産として、不動産や金融資産、株式、車や家具・家電などさまざまなです。

しかしながら、誰に何を相続するかが遺言書に記載されてない、またはその内容が無効となれば、相続人同士で話し合いが必要になります。ここで折り合いがつかなければ、長期間にわたって問題が解決されないこともあります。こうした財産をめぐったトラブルは後を絶ちません。

また、故人が生前に残した損害賠償金や借金なども相続され、これもトラブルのもとになってしまいます。

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相続税とは

相続される財産の価値によっては相続税がかかる場合があります。

相続税とは、故人の残した財産を相続した際に発生する税金のことです。ただし、相続税には3,600万円の「基礎控除」という基準となる金額があります。これは「法定相続人」が一人の場合の基準金額になります。

遺品整理すると相続放棄できなくなる?

故人が残した財産、その全てがプラスのものとは限りません。借金のような、負の財産も相続される可能性があります。その場合は相続放棄することも可能です。ただし、相続放棄には注意が必要です。

相続放棄とは

相続とは、相続人が故人の遺産を引き継ぐことを指します。

一般的には、子が親の財産を引き継ぎます。しかしながら、親から引き継ぐ財産が子にとってマイナスとなる場合があります。それが借金などの負債です。相続を受ける場合は、こうした負の財産も引き継ぐことになります。それを避けるために、財産の相続を放棄する「相続放棄」が認められています。

この相続放棄は、必要な書類を裁判所へ提出することで受理されます。

相続放棄時の遺品整理

相続を放棄するということは、故人の財産のすべてを放棄することです。したがって、故人の財産である遺品整理を行ってしまうと、相続する意思があると判断され、相続放棄が認められなくなります。

そのため、相続放棄をした場合の遺品整理には注意が必要です。独自の判断で遺品整理を行えば、取り返しのつかないトラブルに発展する恐れがあります。

遺品整理でトラブルを起こさないためにも、法定相続人が正しく財産を引継ぎ、すべての相続を終えるまでは遺品に触れないようにしましょう。

相続放棄の申請期限は?

相続放棄したほうがよいと判断したときは、裁判所で所定の手続きを取る必要があります。ただし、その手続きが取れる期間は3ヶ月間となっています。相続放棄を考えている場合は、期間内に手続きを済ませるようにしましょう。

形見分けの方法は?

形見分けとは、親族や故人と親しかった友人へ遺品を贈ることです。この習慣は古くから行われており、故人の遺品をそばに置いておくことで、いつまでも故人を身近に感じるためのものです。

いつ渡すべき?

一般的には、四十九日などの親族が集まりやすいときに行われていますが、宗派によって行う時期が決められている場合もあります。

仏教
仏教では、四十九日が忌明けとなるので、それ以降の形見分けがよしとされています。そのため、親族が集まる四十九日法要に行われることが一般的です。

神道
神道では、忌明けとなる「五十日祭」以降に形見分けが行われます。

キリスト教
キリスト教には形見分けの習慣はありませんが、亡くなってから30日後に行われる「召天記念日」のあとに形見分けが行われることがあるようです。

形見分けの注意点

形見分けをする際は、いくつかの注意点があります。
・目上の人へは贈らない
・高価な品を贈らない
・形見分けの品を包装しない

以下、詳しく説明していきます。

目上の人へは贈らない
基本的には、目上の人に形見分けはしないのがマナーです。ただし、昨今では、故人と親しくしていた方にも年齢など関係なく、形見分けの品を贈ることがあります。目上の方へ贈る際は、一度確認しておくとよいでしょう。

高価な品を贈らない
ほとんどないかと思いますが、形見分けの品が110万円を超えると贈与税がかかってしまうため、注意が必要です。また、受け取る側へ無理な押し付けとならないようにしましょう。

形見分けの品を包装しない
形見分けの品は包装しないことがマナーです。

現金の形見分け

形見分けは、遺品を現金にして行うことも可能です。

現金の形見分けは、本来の意味と異なってしまいます。しかしながら。形見分けする品がない場合や故人の生前の要望などで、現金を形見分けとして贈ることがあります。

なお、現金を贈る場合は、無地の白封筒で包むことが一般的です。その際は「故人の意向により、このような形での形見分けとさせていただきました。お受け取りいただけたら嬉しく思います」などと、一言添えてお渡しするとよいでしょう。

スムーズな遺品整理をするためにできること

ここまで、遺品整理について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

始めてみないとわからないこともあり、対策は難しいかもしれません。そうした場合は、鎌倉新書の「いい整理」にご相談ください。

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近年、遺品整理・生前整理・不用品回収の需要が高まり、リサイクルショップや買取店、廃品回収、引っ越し業者などが多く参入してきています。
しかしながら、一部の業者では専門知識がなく、ゴミ処分や宝探しのように作業されたり、大切なモノや思い出の遺品を処分されてしまったり、雑に扱われたり盗まれたりといったトラブルが発生するといった問題も生じています。
また、特に遺品整理は消臭や消毒、原状復帰などの特殊技術が必要なこともあり、不用品回収やハウスクリーニングとは違った技術が必要で、そういった技術力やサービス品質の高さは、消費者側からはなかなか見分けることが難しい現状があります。

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